就業規則のポイント その1

ポイント1 適用範囲

 適用範囲は、正職員のみなのか、非常勤職員のパートタイマーや登録ヘルパーも含むのかです。よくあるのは、パートタイマー等に関しては別に定めると規定してありながら、別規程がない場合です。この場合、正職員用の就業規則が適用されることになるので、すべての職員を対象とするのなら問題ありませんが、多くの場合は、違うはずです。よく検討してください。

ポイント2 定義

 非常勤職員には様々な雇用形態の職員がいます。法令上定まった定義はありませんが、一般的な分類と定義は次のとおりです。なお、事業所によっては、独自のネーミングと雇用形態を定めている場合もあります。

  1. アルバイト:季節的、一時的な繁忙期にその期間に限って雇用される者
  2. パートタイマー:正職員よりも短時間で使用される者
  3. 嘱託職員:会社を定年退職し再雇用される者
  4. 契約職員:雇用期間を定め、かつ高度な専門職である者
  5. 派遣職員:派遣元の事業所から派遣契約により派遣され、法人の指揮命令を受けて業務に従事する者

 

<規程例>

第〇条 (職員の定義と適用範囲)

この規則は、第〇条で定める所定の手続きによって法人に採用された職員に適用する。ただし、パートタイマー等の就業に関しては、別に定める。

 

*適用範囲や定義は、就業規則を添付書類として求められる助成金の場合は、規定の仕方が重要になります。

 

 

ポイント3 定年

 定年とは、職員が一定年齢に達したときに自動的に退職により雇用関係が終了する制度です。なお、現在、定年年齢を定める場合はには、高年齢者等雇用安定法に基づき、坑内労働を除き、満60歳を下回ることはできません。

 また、定年年齢(65歳未満のものに限る)を定めている事業主は、

  1. 65歳まで定年年齢の引き上げ
  2. 65歳までの継続雇用制度(勤務延長または再雇用制度)の導入
  3. 定年の定めの廃止

のいずれかの措置を講じなければなりません。

 

 他には、定年に達した場合、その退職日の時期(退職する日)をいつにするのか客観的に明確になるように定めておく必要があります。

 例えば、「満60歳に達した日の前日」、「満60歳に達した日の直後の賃金締切日」、「満60歳の誕生日の属する月の末日」、「満60歳の誕生日の属する月の年度の末日」などがあります。

 

<規程例>

第〇条(定年)

職員の定年は満60歳とし、定年に達した日において退職とする。ただし、本人が希望する場合は、65歳に達するまで嘱託職位として再雇用することがある。